バイトに分類されるの?アンケートモニター!
アンケートモニターは通常の「アルバイト」に分類されるのでしょうか?
副収入を得る手段としてアンケートモニターを考えている...そんな社会人の方は特に気になる疑問ですよね。
そこで、パートタイム労働法からアンケートモニターが一般的な「アルバイト」に分類されるのかを検証してみようと思います。
パートタイム労働法では、アルバイトは以下のように定義されています。
1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者よりも短い労働者
例えば、「パート」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なってもこの条件に当てはまる労働者であれば対象となります。
分かり易く要約すると、正社員よりも労働時間が短い人は、アルバイトに分類されるということですね。
ここで見るべきポイントは、「所定労働時間」と「事業所に雇用される」という部分です。このポイントをアンケートモニターに当てはめて考えてみましょう。
- アンケートモニターに所定労働時間は存在しません
- アンケートサイトに登録するだけで、雇用契約を結ぶこともありません
これらの点を考慮すると、結論は以下の通りです。
アンケートモニターは通常のアルバイトに分類されるものではない!
この認識でまず間違いないでしょう。
バイトという言葉は日常用語として広い定義で使われており、「お金を稼ぐ」という要素が少しでもあれば採用されます。
そのため、「アンケートモニターのバイト」と言われることがありますが、厳密な「アルバイト」とは異なります。
アルバイト禁止の会社員も問題なし?
基本、企業は従業員の「アルバイト」を禁止していますが、アンケートモニターで稼ぐことに何ら問題はありません。
私自身も「正社員」として働きながらアンケートモニターをしていますし、下記のデータからもこの認識で間違いないことが分かります。
【職業別登録数の割合】
アンケートサイト「マクロミル」の登録者データ
- 公務員:2.8%
- 経営者・役員:1.3%
- 会社員:36.2%
- 自営業:4.1%
- 自由業:1.5%
- 専業主婦:19.7%
- パート・アルバイト:16.2%
- 学生:14.9%
- その他:3.4%
このデータが示す通り、登録者の8割以上の人が「主収入」を得る仕事を持ちつつ、アンケートモニターで副収入を得ています。
これが実状なので、登録を躊躇っていた方は安心して稼ぎ始めて下さい。